新潟市火災共済

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ニュース

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ (見舞金のご請求について)

2024年1月9日

令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
新潟市に災害救助法が適用となりましたので、当組合員の皆さまで建物が被害に遭われた方は、下記の問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、メールでご連絡を頂いた場合は、おりかえしお電話でご連絡させていただきますので、日中ご連絡できる電話番号の記載をお願いいたします。
お問合せ先:TEL 025-249-2311 新潟市火災共済生活協同組合
      メール

組合事業を利用していない組合員の整理(除名)について

2023年6月15日

令和5年度通常総代会において、「長期間組合事業を利用していない組合員の整理について」の議案が原案どおり承認可決され、次の方に対し整理(除名)の手続きを行うことが決定されました。

1. 整理(除名)対象者
平成6年4月1日以前に組合員となり、平成7年4月以降組合の事業を利用していない組合員を対象に郵送した「新潟市火災共済生活協同組合組合事業ご利用意思確認書」により意思の確認ができなかった組合員。

*整理(除名)後(令和5年6月14日)、2年間は対象者の払込済出資金額の1/2相当額を請求することができます。お心当たりの方は、組合事務局へお尋ねください。

お問合せ先 新潟市火災共済生活協同組合
〒950-0916 新潟市中央区米山5-15-16
電 話 025-249-2311

火災共済事業の利用分量割戻金について

2023年6月15日

令和4年度の利用分量割戻金について、次のとおり決定しました。

1.割戻しの額
  火災共済契約掛金の20.2%相当額とします。
2.割戻しを受ける組合員
  令和5年3月31日現在、火災共済契約のある組合員とします。
3.割戻しの方法
  契約更新時、掛金に充当し割戻すものとします。
  時期につきましては、7月1日満期日の更新の方から実施いたします。
  契約を更新しない場合は、申し出により払い戻します。

新潟市火災共済生活協同組合を名乗った詐欺に注意!

2023年5月22日

最近、全国で共済組合の職員や関係者を名乗る詐欺行為が多発しています。
 (例1)新潟市火災共済生活協同組合からの委託を受けて被害状況の調査のため訪問したい。
 (例2)共済金請求手続きを代行する。   等

当組合からご契約者様への被害調査や代行請求等について委託やあっせんは一切しておりませんので、新潟市火災共済生活協同組合を名乗るものからの連絡、訪問には一切応じることの無いようご注意ください。新潟県からも詐欺について、新潟くらしの安全かわら版「きーつけなせや」を発行し注意喚起をしています。
※万が一、見積依頼や契約をしてしまったら新潟市火災共済又は新潟市消費生活センター、最寄りの警察署へご連絡をください。
新潟市火災共済生活協同組合  025-249-2311
新潟市消費生活センター    025-228-8100

⻑期組合事業を利⽤していない組合員の整理について【公告】

2023年3月24日

令和4年度通常総代会において、議案「⻑期組合事業を利⽤していない組合員の整理について」が承認可決され、下記の通り法定脱退(除名)することとなりました。

1. 対象者
平成元年までに組合員となり、平成4年4月以降組合の事業を利用していない組合員のうち、組合事業利用の意思確認ができなかった組合員

2. 組合員の資格について
(1)除名された組合員は、今後組合員としての資格を失い、当組合事業を継続し利用することはできません。
(2)除名された組合員は、当組合に対し払込済出資金の2分の1の払い戻しを請求することができます。

【出資金の払い戻し期間】
 令和4年6月13⽇総代会終了後~令和6年6月13日(2年間)

【出資金の払い戻しお手続き】
 組合までお問い合わせください。

新潟市火災共済生活協同組合
新潟市中央区米山5-15-16
電話 025-249-2311

長期間組合事業をご利用いただいていない組合員の方へ

2023年2月28日

本組合では、平成6年4月1日以前に組合員となり、平成7年4月以降、組合事業(火災共済・交通災害共済)をご利用いただいていない方に、今後の組合事業(火災共済・交通災害共済等)ご利用についてご意思を確認させていただきたくご案内を郵送いたしました。
通知が届きました組合員の皆様には、書面をご確認のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。

なお、お申出およびお手続きのない方につきましては、令和5年度6月開催予定の通常総代会にて整理(除名)の手続きをとらせていただきますので、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。

お問合せ先
新潟市火災共済生活協同組合
電話 025-249-2311

令和4年10月1日から新潟県で自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます!

2022年7月19日

自転車損害賠償責任保険等は、「個人賠償責任保険」で対応できます。自転車による事故で、加害者が1億円近い損害賠償を求められた事例もありますので、ぜひ「個人賠償責任保険」への加入をご検討ください。

「個人賠償責任保険」は、新潟市火災共済のご加入者であれば任意で加入でき「共栄火災海上保険株式会社」を引受保険会社とし、当組合が加盟する「全国共済生活協同組合連合会」を団体保険契約者とする団体保険契約となります。(団体割引30%)
なお、新潟市火災共済独自の共済制度ではありません。

詳しくはこちら

22-2624

重要なお知らせとお願い

2021年9月17日

1.本組合では、ご契約に関する重要なお知らせ等を組合員様へ郵送によりご案内しておりますので、組合員様のご住所がご転居等で変わられた場合、郵便物が不達となる場合があります。
 ご住所が変わられた場合には(ご契約内容に変更が生じますので)お手数ですが組合までご連絡をお願いします。
2.令和2年に組合員様(一部対象者のみ)へ「ご契約内容等確認書」を郵送させていただきましたが、宛先(転居先)不明でお届けできていない方へ
 次の①又は②の契約期間の火災共済を契約された方で、転居などで住所が変わられ「ご契約内容等確認書」を受取れていないお心当たりの方はお手数ですがご連絡をお願いします。お手続きをいただくことで、お預かりしています「出資金」及び「利用分量割戻金」を返戻いたします。なお、利用分量割戻金の返戻には期限があります。

契約期間が ①令和元年 5月 1日から令和2年 4月30日までの方
      ②令和元年10月 2日から令和2年10月 1日までの方

TEL:025-249-2311  メール:

損害保険「個人用火災総合保険」取扱のお知らせ

2021年1月21日

2021年1月より「火災共済補完火災保険(地震保険付き)」販売を中止し、
損害保険ジャパン株式会社の「THE すまいの保険(個人用火災総合保険)」を販売します。
これにより、補償内容を自由に選択することができます。
詳しくは保障(補償)内容のご案内―THE すまいの保険(個人用火災総合保険)をご覧ください。

令和2年に「契約内容等再確認書」を送付させていただいた方へ(一部対象者のみ)

2020年12月25日

令和2年4月、6月、8月、9月にご契約内容の確認が必要な方に対して、「契約内容等再確認書」をお送りしましたが、宛先(転居先)不明でお届けできていない方がいらっしゃいます。
お手数ですが、お心当たりの方は必要なお手続きがございますので、組合までご連絡くださいますようお願いいたします。

住所氏名等変更手続きのお願い(重要なお知らせ)

2020年12月25日

組合員名(共済契約者名)、組合員住所(共済契約者住所)、若しくは共済物件の所在地が変更となる場合は、組合まで届け出てくださいますようお願いいたします。組合からの重要なお知らせ等がお届けできない場合がございますので、必ずお手続きください。

また、今後長期間組合事業を利用されていない組合員の方へ、組合事業利用意思の確認等関係書類を送らせていただきます。宛先(転居先)不明でご案内がお届けできない場合、除名の手続きをさせていただく場合がございますので、ご注意ください。

なお、ご契約が満了日を迎えた場合等で、あわせて組合事業をご利用されない場合は、こちらをご覧ください。

1年以上組合事業を利用されていない組合員の方へ(重要なお知らせ)

2020年12月25日

ご契約が満了日を迎えた場合等で、あわせて組合事業をご利用されない場合は、組合脱退のお手続きを行ってくださいますようお願いいたします。出資金等を返戻しますので組合までご連絡ください。

また、今後長期間組合事業を利用されていない組合員の方へ、組合事業利用意思の確認等関係書類を送らせていただきます。宛先(転居先)不明でご案内がお届けできない場合、除名の手続きをさせていただく場合がございますので、ご注意ください。