
2025年10月14日
令和6年能登半島地震により被害に遭われました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
当組合では、令和6年1月1日時点で火災共済にご契約していて、能登半島地震により建物に損壊がある場合、新潟市長が交付する罹災証明書の判定に基づいてお見舞金をお支払いしております。
当組合への請求期限は3年間となっておりますが、新潟市への罹災証明書申請期限は令和7年12月26日となっておりますので、お早めに申請いただきますようお願いいたします。
ご請求方法など詳細については、当組合(℡025-249-2311)までお問い合わせください。
(自然災害見舞金支払基準)
| 新潟市長が交付する罹災証明書の判定 | 見舞金限度額 |
|---|---|
| 全壊 | 10万円 |
| 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 5万円 |
| 準半壊、一部損壊 | 1万円 |
※罹災証明書の判定が一部損壊の場合は、損害額が20万円を超える場合が支払要件となるため、見積書または請求書が必要となります。
2025年6月16日
新潟市火災共済生活協同組合定款80条の規定により、令和6年度剰余金の一部を、火災共済事業の利用分量に応じて、組合員に割り戻します。
詳細は、「令和6年度利用分量割戻し」の公告をご確認ください。
「令和6年度利用分量割戻し」の公告
2025年6月16日
新潟市火災共済生活協同組合定款第12条の規定により、令和7年度通常総代会において、議案「長期間組合事業を利用していない組合員の整理について」が議決承認され、下記の通り法定脱退(除名)することとなりました。
詳細は、「長期間組合事業を利用していない組合員の整理について」の公告をご確認ください。
「長期間組合事業を利用していない組合員の整理について」の公告